派遣社員 育児休暇

派遣社員の育児休暇 法律上は

育児休暇とは、「生まれた子供が満1歳になるまで仕事を休んでも良い」という制度で、出産休暇とは別に与えられている権利です。

派遣社員や契約社員など、契約期間が決められている労働者でも、健康保険に加入していて、それまで1年以上継続して同じ会社で働き、子供が満1歳を迎えた後も引き続き雇用される予定がある人であれば、育児休暇を取得できることになっています。

これは「育児・介護休業法」という法律で規定されていることなので、派遣会社や派遣先の会社にそのような制度があるかないかは関係ありません。

実際問題として、派遣社員が子供が1歳になった後も契約を継続してもらえるかどうかの予測は難しい場合もあるかもしれません。しかし、何も問題がなければ派遣社員として雇用を継続してもらえる、という状況であるならば、法律上は育児休暇の取得、その後の復帰は認められるはずです。

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育児休暇中の賃金

ただし、正社員でも派遣社員でも、育児休暇中は有給ではなく無給です。

会社が賃金を支払う義務はないからです。それでも、雇用保険に1年以上加入していれば「育児休業基本給付金」「育児休業者職場復帰給付金」という給付金を受給できる場合があります。

その条件は、「これまで1年以上継続して同じ会社で働き、育児休暇後も3年以上継続して雇用される予定がある場合」または「これまで3年以上継続して同じ会社で働き、育児休暇後も1年以上継続して雇用される予定がある場合」です。

育児休業基本給付金は賃金の3割、育児休業者職場復帰給付金は復帰してから6ヶ月後に賃金の1割に相当する額を受給できます。

健康保険に加入していれば出産手当金が

ちなみに、会社の健康保険に加入している場合は、「出産手当金」を受給することもできます。産前産後の一定日数分の賃金の6割に相当する額を受給できるという制度ですので、是非確認してみて下さい。

育児休暇は男性の派遣社員も取得することができます。まだまだ浸透しているとは言い難い制度ですが、お子さんが生まれてから最初の1年間は特に大変な時期です。是非検討してみてはいかがでしょうか。